港区ブロック塀等除却・設置工事支援事業のご案内
ブロック塀等の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、費用の一部を助成します
地震発生時の倒壊による人的被害を未然に防ぎ、区民及び通行人等の生命を守るとともに、安心して暮らせるまち、災害に強いまちの実現をめざします。
既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による女性を受けたことがあるものは申請できません。
助成対象となる塀
- 区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。
- 除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。
- 建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認を受けたものであって、検査済証を発行されるもの(設置工事の場合)。
- 建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
- 不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。
詳しくはこちらから▽
港区ホームページ「ブロック塀等除却・設置工事支援事業」
(港区のホームページを開きます)
手続きの流れ
1.事前相談
区役所窓口もしくは電話で必ず事前相談してください。
区役所窓口:6階 建築家耐震化推進担当(03-3578-2844/03-3578-2845)
2.「事前協議申請書」の提出
申請書に必要書類を添付し、区役所窓口に提出してください。
※契約・実施の2週間前までに申請書類を提出してください
3.「事前協議回答書」の送付
区は内容を審査し、申請者には「事前協議回答書」が送付されます。審査には2週間程度かかります。
※事前協議回答前に施工業者と契約した場合は助成対象外となります。
※施工業者の決定はご自身で行ってください。
4.「工事着手届」の提出
除却・設置工事に契約・着手後、速やかに「工事着手届」に契約書の写しを添付し、区役所窓口に提出してください。
5.「工事完了報告書」及び「助成金交付申請書」の提出
除却・設置工事完了後、建築基準法による完了審査を受け、「工事完了報告書」及び「助成金交付申請書」に必要書類を添付し、区役所窓口に提出してください。
※完了報告書等の提出は1月末までにお願いします。
6.「助成金交付決定通知書」の送付
区は内容を審査し、助成金額を決定します。申請者には「交付決定通知書」が送付されます。
7.「助成金交付請求書」の提出
「助成金交付請求書」に助成決定金額を記入の上、区役所窓口に提出してください。委任払い制度もご利用いただけます。
8.助成金交付
助成金は依頼のあった口座に振り込まれます。
お問い合わせ先
港区街づくり支援部 建築課 耐震化推進担当
〒105-8511 港区芝公園1-5-25 TEL 03-3578-2844/03-3578-2845
町会会員の企業・お店
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