三光第八町会会則
平成15年6月1日
第1章 総 則
第1条 (目的)
本会は三光第八町会と称する
第2条
本会の事務所は当分の間会長宅に置く。
第3条
本会は三光第八町会に居住し、又は同地区に事業所を有する成年者で本会の目的に賛成し本会に入会する者を以て組織する。
第2章 目 的 事 業
第4条
本会は会員相互の利益を代表し親睦を図り防災、防犯、公衆衛生に協力し福祉の増進文化の向上、青少年の保護育成、並びに町内発展に尽くす事を目的とする。
第5条
本会は目的達成の為下の事業を行う。
1.民生福祉事業など社会事業に協力し、青少年の育成、保護、補導に関する事項
2.防災、防犯、衛生思想、の普及徹底とこれに必要な施策充実に関する事項。
3.敬老、慶弔、篤行の表彰などに関する事項。
4.会員の文化向上に関する事項。
5.祝祭典等町会の行事に関する事項
6.本会目的達成に必要な諸事項。
第3章 役 員
第6条
本会に下の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計 2名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第7条
会長、理事、及び監事は総会において選出し、副会長及び会計は理事が互選により選出する、但し役員は総会の過半数の決議により任期途中でも交代ないし解任できるものとする。
第8条
役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない、補欠で就任した役員任期は前任者の残任期間とする。
第9条
本会に顧問、相談役を置くことができる。
第4章 役員の任務
第10条
会長は本会を代表し会務のすべてを掌する。
第11条
副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその責任を代行する。
第12条
会長、副会長事故ある時は理事中より互選で会長代行者1名を選任する。
第13条
会計は本会の出納全般を処理する。
第14条
理事は会長の旨を受け各々会務を処理する。
第15条
監事は会計を監査する。
第16条
役員は任期満了後も後任者の就任まで其の任務を行わなければならない。
第5章 部 門
第17条
本会の会務処理のため下の部門を設ける。
- 総務部
- 会計
- 交通部
- 防犯部
- 防災部
- 福祉厚生部
- 慶弔部
- 衛生部
- 祭礼部
第6章 会 議
第18条
会議は総会及び理事会とし定時総会は毎年年度末より弐ヶ月以内に、臨時総会は必要に応じて開催する。尚理事会は毎月1回会長が招集する。
第19条
会議の議長は会長これに当り会長事故ある時は副会長、副会長事故ある時は理事中より互選で選任する。
第20条
総会の決議は出席者の過半数で決定する、可否同数の場合は議長が決定する。
第21条
会員過半数以上の請求ありたる時は臨時総会を招集しなければならない。
第7章 会 計
第22条
本会の運営は会費及び寄付金その他を以て此れに当たる。
第23条
本会の会費は年額1世帯2,000円とする、尚収納した会費は返還しない。
第24条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌3月31日までとする。
第25条
本会予算、決算は総会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更
第26条
本会則は総会の決議に依らなければ変更する事は出来ない。
第9章 帳 簿
第27条
本会に下記の帳簿を備付する。
- 会員名簿(役員名簿)
- 備品台帳(祭礼、防災等)
- 金銭出納帳(一般会計、祭礼会計(3年間保管)
- 会費台帳 ( 〃 )
- 議事録
第28条
本会の会員は全ての帳簿を閲覧することが出来る。
内 規
第29条
本会の会員慶弔に関して下記の通りとする。
- 慶事の場合 児童小学校入学祝い、成人祝い、敬老の祝いその他必要と認められた場合は理事の協議の上決定する。
- 弔事の場合 金額は5,000円とする。原則として会員の世帯主及び配偶者とし、特別の場合は理事会に於いて協議する。
付 則 この会則は、平成26年5月24日から施行する。
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